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7.在宅医療についての問題

(1)在宅末期医療総合診療料を算定している患者に対し、1週間のうち、院内処方と院外処方をした日が混在する場合は、当該1週間の在宅末期医療総合診療料は、すべて院外処方の場合の点数を算定する。 (2)同一の患者に対する訪問看護指示書を、同一の訪問看護ステーションに同一月に2回交付した場合であっても、訪問看護指示料は月1回の算定となる。 (3)在宅で化学療法を行う患者で、在宅悪性腫瘍患者指導管理料の算定の対象となる患者は、末期でない悪性腫瘍患者も算定の対象となる。 (4)在宅酸素療法を行っている患者に対し、酸素ボンベと携帯用酸素ボンベを給付した場合、酸素ボンベの加算のみを算定する。 回答 (1)○ (2)○ (3)○ (4)× 酸素ボンベと携帯用酸素ボンベは、併算定できる。
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