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9.調剤料・処方料についての問題

(1)1回に処方された薬剤のうち、内服薬を院内処方し、外用薬を院外処方した場合、内服薬の薬剤料と調剤料、処方料及び処方せん料を算定する。 (2)同一保健医療機関で、同一月内に院内処方と院外処方が混在する場合、薬剤師常勤であっても調剤技術基本料は算定できない。 (3)特定疾患療養指導料を算定している患者に対して処方を行った場合、当該指導を行わず、指導料を算定しない日であっても、月2回までであれば特定疾患処方管理加算を算定することができる。 (4)調剤技術基本料に院内製剤加算は、外来患者は算定の対象とならず、入院患者に対しても算定できない。 回答 (1)× 1回に処方された薬剤を院内処方と院外処方に分けて行うことは認められない。 (2)○ (3)○ (4)○
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