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12.注射についての問題

(1)入院中の患者に、麻薬である薬剤を使用して皮下、筋肉内注射を行った場合は、麻薬加算を算定することはできない。 (2)1歳未満の乳児に対して精密持続点滴注射を行う場合は、注入する薬剤に種類にかかわらず、精密持続点滴注射加算が算定できる。 (3)関節穿刺を行い、同一部位に関節腔内注射を同時に行った場合は、処置料と注射料のいずれか片方のみの算定となる。 (4)人工腎臓を行っている患者に対し、人工腎臓の回路より注射を行った場合は、点滴注射の手技料を別に算定することができる。 回答 (1)○ (2)○ (3)○ (4)× 注射に係る費用(薬剤料を除く)を別に算定することはできない。
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