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17.在宅医療についての問題

(1)事業所の衛生管理医をしている保険医が、事業所に赴き回診を行った場合、往診療の算定は認められない。 (2)在宅時医学管理料を算定するにあたっては、月4回以上行われる訪問診療の間隔はいずれも8日以内でなければならない。 (3)在宅患者訪問薬剤管理指導料を月2回算定する場合は、指導料を算定する日の間隔が6日以上であることが必要である。 (4)在宅患者訪問栄養食事指導料の算定の対象となる管理栄養士は、常勤でなくてもよい。 回答 (1)○ (2)× 10日以内であればよい。 (3)○ (4)○
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