(1)寝たきり老人在宅総合診療所の緊急時入院体制加算を算定するにあたっては、当該診療料を算定する患者数に対して、10対1以上の割合で、空床を常に確保していなければならない。
(2)老人リハビリテーション総合計画評価料を入院患者に対し算定できるのは、入院初月並びに初月から起算して2月、3月及び6月に各月のみである。
(3)老人精神病棟入院基本料を算定する入院患者に対し、半肢の大部にわたる熱傷処置を行った場合の処置料は、老人精神病棟等処置料のとはならない。
(4)老人作業療法び早期リハビリテーション加算の対象となる患者とは、急性発症した脳血管疾患等の患者で、老人作業療法(T)又は(U)を算定するすべての者である。
回答
(1)○
(2)○
(3)○
(4)× 作業療法(T)、(U)のうち、集団療法を行っている者は算定の対象とはならない。
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