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21.点滴・注射についての問題

(1)臨床試用医薬品を使用して注射を行った場合、しれに係る薬剤料についての保険請求は認められない。 (2)点滴注射における血漿成分製剤加算に対象となるものは、新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿、血漿分画製剤等をいう。 (3)抗悪性腫瘍動脈内持続注入時に精密持続点滴を行った場合でも、精密持続点滴加算に算定対象となる。 (4)在宅自己注射指導管理料を算定している患者に対し、在宅患者訪問診療料を算定する日に点滴注射を行った場合、注射に係る費用は算定できない。 回答 (1)○ (2)× 血漿分が製剤は、加算の対象とはならない。 (3)○ (4)○
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