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22.在宅医療についての問題

(1)末期の悪性腫瘍の患者に、医師の指示により1日に2回以上の訪問看護・指導を行った場合は、難病等複数回訪問加算を算定することができる。 (2)U型糖尿病の患者で在宅自己注射指導管理料を算定している患者が、血糖自己測定を1日4回以上行い、測定値に基づく指導を行った場合、860点を加算する。 (3)在宅成分栄養経管栄養法指導管理料にかかる、栄養管セット及び注入ポンプの加算は、それぞれ月1回に限り算定することができる。 (4)同一の患者に対して、在宅療養指導管理料のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみを算定する。 回答 (1)○ (2)○ (3)○ (4)× C100のみは例外で、C100退院前在宅療養指導管理料と他の在宅療養指導管理料は、同一月に算定可能である。
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