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23.公費負担医療制度・療養担当規則についての問題

(1)コレラは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の1類感染症に規定される疾患である。 (2)結核予防法により命令入所している本人なたはその扶養義務者の収入等によって、自己負担が発生する場合もある。 (3)小児慢性特定疾患治療研究事業の申請は、診療を受ける病院の病院長が申請を行う。 (4)特定疾患治療研究事業に公費を受けている患者のうち、クロイツフェルト・ヤコブ病の者は、診療に係る費用はすべて公費負担となる。 回答 (1)× 2種類感染症に該当する。 (2)○ (3)○ (4)○
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