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24.入院時食事療養・指導管理等についての問題

(1)入院患者で、入院時食事療養費に係る食事療養を受けている患者にうち流動食または五分がゆ以下に軟食を食している患者に対し、ビタミンB群及びC製剤が投薬された場合は、薬剤料を算定することができる。 (2)内服薬で、小型剤と内服液剤が同時に処方された場合は、服用時点及び服用回数が同じであっても、2剤として算定する。 (3)特に規定する場合を除き、入院患者に対して、調剤料は入院実日数を超えて算定できないが、薬剤料は算定することができる (4)特定疾患処方管理加算は、院外処方により処方せん料を算定する場合には算定できない。 回答 (1)○ (2)○ (3)○ (4)× 処方せん料にも特定疾患処方管理加算がある。
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