(1)薬剤管理指導料を算定する患者に退院時服薬指導を行い、当該患者が月をまたがって退院した場合には、翌月に退院時服薬指導加算のみを算定することができる。
(2)15歳未満の気管支喘息の患者に、アレルギー科の医師が小児特定疾患カウンセリングを行っても、小児特定疾患カウンセリング科の算定対象とはならない。
(3)ジギタリスト製剤の急速飽和を行った場合、特定薬剤治療管理料の所定点数に800点を加算して算定する。
(4)慢性維持透析患者外来医学管理料を算定している患者に、緊急のために包括となっている検査及び画像診断を深夜に行った場合、時間外緊急院内画像診断管理加算は算定できるが、時間外緊急院内検査加算は算定できない。
回答
(1)○
(2)○
(3)× 800点は加算ではなく、800点のみを特定薬剤治療管理料として算定する。
(4)○
(1)慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等、慢性疼痛を主病とす...
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(1)在宅患者訪問栄養食事指導料は、管理栄養士が指導を行うものであるが、要件に適...