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28.医療保険制度・介護保険制度についての問題

1)保健医療機関は、処方せんの交付に際し、医療上必要がある場合には、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことができる。 (2)患者が入院に際して、自己の入院履歴について虚偽の申告等を行った場合は、それにより発生する損失について、後日費用徴収が行われる可能性がある。 (3)介護保険適用病床に入院している要介護者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となった場合については、医療保険適用病床に転床させることを原則とする。 (4)病院は、診療録を診療の完結の日から5年間保存しなければならない。 回答 (1)× 患者に対して、特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨に指示を行ってはならない。 (2)○ (3)○ (4)○
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