1)抗不安剤を大量に服用して自殺を図った患者で救命救急入院料を算定する患者に対して、原因物質の分析等、必要な救命救急管理を実施した場合には、入院初日に限り所定点数5,000点を加算する。
(2)入院診療計画については、患者が意識不明である等の理由がある場合は、その家族等に対して入院7日以内に文書による説明が行われない場合は減算の対象となる。
(3)病棟により夜間の看護体制が異なる場合でも、病棟ごとに異なる区分の夜間勤務等看護加算を算定することができる。
(4)広範囲熱傷特定集中治療室管理料については、該当治療室内に熱傷用空気流動ベッドを常時備えていなければならないが、その使用の有無にかかわらず算定できる。
回答
(1)× 救命救急入院料の薬物中毒加算(5,000点)は、抗不安剤による中毒の場合は算定の対象とはならない。
(2)○
(3)○
(4)○
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