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31.指導管理料についての問題

(1)てんかん指導料は、電話等によって指導が行われた場合には算定できない。 (2)生活習慣病指導管理料は、許可病床数が200床以上の病院においては算定できない。 (3)慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合が対象となる。 (4)退院指導料は、1月未満の入院患者に対して算定できる。 回答 (1)○ (2)○ (3)○ (4)× 断続して1月を超えて入院している患者が算定の対象となる。
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