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32.在宅医療についての問題

(1)同一の患家で2人以上の患者を診療した場合は、2人目以降に患者については往診療を算定できない。 (2)在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者については、創傷処置(気管内ディスポーザブリカテーテル交換及び熱傷に対する処置を含む)の費用は算定できる。 (3)在宅自己導尿指導管理料は、神経因性膀胱により自然排尿が困難な患者についても算定できる。 (4)在宅自己疼痛管理指導管理料は、疼痛除去のために植込型脳、脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅で患者自らが送信器を用いて疼痛管理を実施する場合に算定する。 回答 (1)○ (2)× 熱傷処置については、別に算定することができる。 (3)○ (4)○
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