(1)尿沈渣顕微鏡検査は、尿中一般物質定性半定量検査若しくは尿中特殊物質定性定量検査若しくは尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められて実施した場合に算定する。
(2)人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視及び経皮的動脈血酸素飽和度測定は、人工呼吸に所定点数とは別に算定できる。
(3)細菌培養同時検査及び細菌薬剤感受性検査を同時に実施したが、菌が検出されなかったときは、細菌薬剤感受性検査は算定できない。
(4)同一に患者に対して、同一月に心電図検査を2回以上実施した場合は、2回目以降に当該検査については、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
回答
(1)○
(2)× 呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和測定ともに、人工呼吸の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3)○
(4)○
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