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42.特掲診療料についての問題

(1)基本的エックス線診断料を算定する患者について、入院期間が1週間に満たない場合でも、1週間につきの点数を算定できる。 (2)エックス線写真診断において、専ら画像診断を担当する医師が読影結果を電話で主治医に報告した場合は、当該月の最初の診断が行われたときに、画像診断管理加算を算定できる。 (3)胸部単純撮影(大四ツ切フィルム1枚)を行って診断した結果、必要があって右肺野断層撮影(四ツ切フィルム2枚)を実施した場合の診断料は、96点を算定する。 (4)筋萎縮性側索硬化症に対して四肢の単純CT撮影を行った場合は、所定点数を算定できる。 回答 (1)○ (2)× 写真診断の2特殊撮影(一連につき)の96点が算定できる。 (3)○ (4)○
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