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43.特掲診療料についての問題

(1)複数の診療料を標榜する保健医療機関において、2以上の診療料で、異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき処方料を算定する。 (2)グロブリン製剤を点滴輸注した場合、血漿成分製剤輸注加算を算定できる。 (3)バイアル入りの注射薬を半分だけ使用した場合、薬剤料は当該注射薬の薬価の半分だけ算定する。 (4)特定注射薬剤治療指導管理料は、同一保健医療機関の異なる診療科で注射が行われた場合にあっても、月に1回を限度としてい算定する。 回答 (1)○ (2)× グロブリン製剤は血漿成分製剤加算には含まれてません。 (3)○ (4)○
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