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45.特掲診療料についての問題

(1)輸血用フィルター(微小凝集塊除去用)は、体重40kgを超える患者に対しては、1日当たり1,000ml以上の輸血を行う場合に限り算定できる。 (2)神経ブロックち同時に行われた神経幹内注射は別に算定できない。 (3)閉鎖循環式麻酔の終了とは、当該麻酔を行うためのガスの吸入を止めた後に、手術室から退室した時点とする。 (4)麻酔管理料は「マスク又は気管内挿入により閉鎖循環式全身麻酔」を行った場合も「脊椎麻酔」を行った場合にも両方とも算定できる。 回答 (1)○ (2)○ (3)× 手術室を退出した時点ではない。 (4)○
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