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46.特掲診療料についての問題

(1)神経破壊剤使用による同一ブロックの算定は1月に1回を限度とする。 (2)照射計画に基づき、体外照射に引き続き密封小線源治療を行った場合、放射線治療管理料はそれぞれの照射法について1回に限り算定できる。 (3)血液照射料は、血液照射を行った血液のうち、実際に輸血を行った1日当たりの血液量についてのみ算定する。 (4)電磁波温熱療法は、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして、都道府県知事に届出を行った保健医療機関に限って算定するものである。 回答 (1)○ (2)○ (3)○ (4)× 施設基準については特に定められていない。
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