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47.特掲診療料についての問題

(1)規格が定められていないフィルムにあっては、定められている規格のうちで、最も近似するフィルムの規格の購入価格により算定する。 (2)スピードギプス包帯は、特定保健医療材料として認められない。 (3)特定保健医療材料以外の保健医療材料については、実際に医療機関が購入した価格で算定する。 (4)薬価基準に収載されている医薬品のサンプルを使用した場合は、薬剤料を算定できない。 回答 (1)○ (2)○ (3)× 所定点数に含まれ別途算定できない。 (4)○
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