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52.入院料・入院時食事療養費についての問題

(1)後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者が個室に入院した場合には、患者本人の希望の有無にかかわらず、治療上の必要から入院したものとみなして、基本的に重症者等療養環境特別加算の対象とする。 (2)パーキンソン症候群の患者を入院させた場合は、特殊疾患入院施設管理料を算定できる。 (3)大腸X線検査のために、外来患者に特に残渣の少ない調理済み食品を提供した場合は、保険給付の対象とならない。 (4)入院環境料に係る無菌治療室管理加算を算定していなければ、無菌食を提供しても、特別食加算は算定できない。 回答 (1)○ (2)× パーキンソン症候群は対象疾患ではありません。 (3)○ (4)○
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