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55.入院・投薬についての問題

(1)老人慢性疾患外来総合診療料は、当該算定対象患者が自院に入院した場合にあっては、入院した日の属する月においては算定できない。 (2)慢性維持透析患者外来医学管理料の対象患者は、透析導入後2ヶ月以上が経過し、定期的に透析を必要とする入院中の患者以外の患者である。 (3)高血圧症の患者に対する塩分の総量が7g以下の減塩食は、外来栄養食事指導料の対象となる特別食である。 (4)複数の抗てんかん剤を投与している患者について、同一暦月に複数の抗てんかん剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき投与量を精密に管理した場合の特定薬剤治療管理料は、所定点数の100分の200を算定できる。 回答 (1)○ (2)× 2ヶ月以上ではなく、3ヶ月以上が経過した外来患者に対して算定できる。 (3)○ (4)○
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