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61.診療報酬明細書についての問題

(1)心身症により過食症に対して心身医学療法を実施した場合は、診療報酬明細書の傷病名欄に「過食症(心身症)」と記載しなければならない。 (2)診療報酬の請求権は、診断を行った月の翌月の1日から5年間で、時効が成立する。 (3)赤血球不規則抗体検査を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に輸血暦又は妊娠暦がある旨を記載する。 (4)老人病棟に入院中で、入院期間が1年を声る72歳の患者に対して脳波検査を実施した場合は、当該検査前における直近の脳波検査を行った年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。 回答 (1)○ (2)× 診療月の翌月1日から都道府県、市町村等の地方公共団体が設立した保健医療機関の場合は5年間、その他の医療機関の場合は3年間で時効が成立する。 (3)○ (4)○
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