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68.入院時食事療養費についての問題

(1)入院栄養食事指導料は、特別食が必要でない患者に対して行った場合でも算定できる。 (2)高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が7.0g以下のものに限る)は、入院時食事療養費の特別食加算の場合と異なり、入院栄養食事指導料に係る特別食に含まれる。 (3)薬価基準に収載されている高カロリー薬を経鼻管的に投与した場合は、鼻腔栄養の手技料及び薬剤料を算定し、入院時食事療養の費用及び投薬料は別に算定しない。 (4)特別食として提供される貧血食の対象となる患者は、血中ヘモグロビン濃度が10g/dl以下であり、その原因は鉄分の欠乏に由来する患者である。 回答 (1)× 厚生大臣が定める特別食を必要とする患者に対して算定する。 (2)○ (3)○ (4)○
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