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72.医療保険制度についての問題

(1)組合管掌保険の法別番号は「06」である。 (2)健康保険法第55条の資格喪失後の断続療養は、5年を経過していなくてもその疾病が治癒した場合は無効となる。 (3)被扶養者が診断や食事の提供を受けた場合を療養費の支給という。 (4)退職者医療は、70歳に達した場合はすべて老人保健に加入するので、退職者医療から抜けなければならない。 回答 (1)○ (2)○ (3)× 被保険者に対して行われるものです。 (4)○
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