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75.医療保険制度についての問題

(1)保健医療機関または保険薬局において算定する療養に要する費用は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、介護保険法第62に規定する要介護被保険者については算定しないものとする。 (2)医療機関が診療報酬の支払いを請求する先は、社会保険分は支払基金に、国保分は国保連合会にそれぞれ行う。 (3)国民健康保険の保険者番号は、すべて6桁で構成されている。 (4)医療保険の給付には、病気やケガをしたときに治療を受ける療養の給付と、病気やケガで職場を休んだ場合の生活補償にあたる傷病手当金や、出産手当金、分娩費、埋葬料など、種々の手当てについての現金給付がある。 回答 (1)○ (2)○ (3)× 8桁で構成されている。 (4)○
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