(1)特定承認保険医療機関の病床数は、おおむね300症以上の病床をゆうすること。医師は、内科5名、外科4名、産婦人科3名。これ以外の科では2名以上が配置されていること。なお常勤医師数は医療法の標準を満たすことが条件である。
(2)特定承認保険医療機関に主たる診療料(内科・外科)には当直体制がとられていることが必要である。
(3)保険医は、処方せんを発行する場合には、様式2号またはこれに準ずる様式の処方せんに必要な事項を記載しなければならない。
(4)保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その患者の提出する被保険者証によって、療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない。
回答
(1)○
(2)× 内科、小児科、外科及び高度先進医療を担当する診療科をいう。
(3)○
(4)○
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