(1)保険医療機関も特定承認保険医療機関も、厚生労働大臣の認める高額となる医療を提供して、その高額な医療費と保険による診療報酬との差額の支払を、患者から受けようとすることを、特定療養という。
(2)保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録を、その完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から年間とする。
(3)保険医療機関は、入院患者の病状に応じて患者の負担により、当該保険機関の従業者以外の者に、看護を受けさせてもさしつかえない。
(4)保健医療機関は、被保険者証の提示がない等の理由によって実費となることを告げておく必要があり、それを告げなかったときは無償で医療を提供しなければならない。
回答
(1)○
(2)× 従業者以外の者による看護を受けさせてはなりません。
(3)○
(4)○
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