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85.保険医療機関についての問題

(1)医療法による病院や診療所の資格または薬事法による薬局の資格を有するのみで、医療費を保険給付の対象として行うことができる。 (2)保健医療機関の指定は、その指定の日から起算して6年を経過した時に、その効力を失う。 (3)病院が保険医療機関の資格を得るためには、厚生労働大臣の指定を受けなければならない。 (4)指定を受けた日から更新の申請まで、引き続き解説者のみが診療に従事しているものは自動的に更新される。 回答 (1)× 健康保険法に規定する資格をも有することが必要であり、保険医療機関の指定と保険医の登録が必要です。 (2)○ (3)○ (4)○
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