(1)特定集中治療室管理料には、すべての検査、注射、処置が含まれ、14日を限度として算定できる。
(2)後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)は難病外来指導管理料の対象疾患ではない。
(3)外来栄養食事指導料は、外来患者に対して、管理栄養士が医師の指示せんに基づき、具体的な栄養食事指導を行った場合に算定するもので、管理栄養士は常勤である必要はない。
(4)悪性腫瘍であると既に確定診断がなされた患者につき、主要マーカー検査を行った場合、検査に係る採決及び検査の結果に基づく治療管理に係る費用は、すべて悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれる。
回答
(1)× 特定の診療行為の手技(医師の行為・手間)料が含まれますが、診療行為を行うにあたって使用した、特定保険医療材料や薬剤は医療機関が購入したものですから、その費用は、別に算定できます。
(2)○
(3)○
(4)○
(1)慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等、慢性疼痛を主病とす...
(1)医療機関の薬剤師が訪問し、服薬指導を行ったので、在宅患者訪問薬剤管理指導料...
(1)在宅自己導尿管理を行っている患者が外来受診し、導尿・膀胱洗浄を行った。これ...
(1)在宅患者訪問栄養食事指導料は、管理栄養士が指導を行うものであるが、要件に適...