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95.療養上の指導等・在宅医療についての問題

(1)診療中に、患家の求めに応じて緊急に往診した場合は、すべて往診療に緊急往診加算を算定することができる。 (2)往診時に、患家において死亡診断を行った場合、往診料と死亡診断料加算とを算定する。 (3)同一の患家で、2人以上の患者を往診した場合は、2人目からの患者に対する往診料や在宅患者訪問診療料は算定できない。 (4)往診または在宅患者訪問診療を行った後、患者の家族が薬剤をとりに医療機関に来た場合の、再診料の算定はできない。 回答 (1)× 急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合。 (2)○ (3)○ (4)○
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