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96.療養上の指導等・在宅医療についての問題

(1)在宅時医学管理料を算定できる保険医療機関とは、在宅医療が必要な患者に対して、定期的な訪問診療、訪問看護、緊急時の対処まで、一貫した対応ができる体制であると認められた病院である。 (2)在宅時医学管理料を算定する場合の、訪問診療の回数は、毎週1回以上または月に4回以上行うことが必要である。 (3)在宅末期医療総合診療料とは、居宅で療養中の末期の悪性腫瘍である患者が、保険医療機関において、総合的な在宅医療計画のもとに、訪問診療や診問看護等が行われた場合に算定する。 (4)在宅末期医療総合診療の患者に対しての、診療に係る処置の費用等は、すべて所定点数に含まれる。 回答 (1)× 診療所と200床未満の病院。 (2)○ (3)○ (4)○
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