(1)在宅患者訪問栄養食事指導料は、管理栄養士が指導を行うものであるが、要件に適合した指導が行われていれば、管理栄養士は常勤でなくてもよい。
(2)インシュリン自己注射を1日に1回以上行っている糖尿病の患者が、血糖自己測定もあわせて行っている場合、在宅自己注射指導管理料及び血糖自己測定指導加算が算定できる。
(3)糖尿病の患者が、インシュリン自己注射を行う際に使用する注入器等についての費用は、すべて在宅自己注射指導管理料に含まれる。
(4)在宅酸素療法指導管理を行っている患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く)に対し、設置型液化酸素装置と、形態型液化酸素装置をあわせて使用した場合、それぞれにつき月1回に限り算定できる。
回答
(1)○
(2)○
(3)× 自己注射適応患者が、注入器または間歇注入シリンジポンプを使用した場合は、所定点数が別に算定できる。
(4)○
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