(1)在宅自己導尿管理を行っている患者が外来受診し、導尿・膀胱洗浄を行った。これらの処置料は、在宅自己導尿指導管理料に含まれ、別に算定できない。
(2)在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定する患者とは、末期の悪性腫瘍による持続性の疼痛のため、経口または注射による沈痛療法を行っている場合をいう。
(3)寝たきり老人在宅総合診療料とは、在宅寝たきり老人に対し、在宅療養計画に基づき、月2回以上の訪問診療が行われた場合に算定する。
(4)寝たきり老人在宅総合診療を行っている保険医療機関が、24時間常時診療できる体制がある場合、寝たきり老人在宅総合診療料にあわせて、24時間連携体制加算できる。
回答
(1)○
(2)× 経口投与では疼痛が改善せず、注射により鎮痛剤注入または注射による抗悪性腫瘍剤の注入が必要な場合に、算定する。
(3)○
(4)○
(1)慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等、慢性疼痛を主病とす...
(1)医療機関の薬剤師が訪問し、服薬指導を行ったので、在宅患者訪問薬剤管理指導料...
(1)在宅自己導尿管理を行っている患者が外来受診し、導尿・膀胱洗浄を行った。これ...
(1)在宅患者訪問栄養食事指導料は、管理栄養士が指導を行うものであるが、要件に適...