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100.療養上の指導等・在宅医療についての問題

(1)慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等、慢性疼痛を主病とする入院外患者に疼痛管理を行った場合に診療所である保険医療機関で算定する。 (2)在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算は、在宅で死亡した者について1か月以上にわたりターミナルケアを行った場合に加算する。 (3)ハロペリドール製剤で、特定薬剤治療管理料と持続性抗精神病注射薬剤治療管理料の両者の算定は認められる。 (4)腫瘍マーカー検査が治療に含まれる場合、悪性腫瘍特異物質治療管理料を保険請求することはできる。 回答 (1)○ (2)○ (3)○ (4)× 請求できない。
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