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病院と診療所

20人以上の患者収容施設を持つものを病院、収容施設を持たない、または19人以下の患者収容施設を持つものを診療所と規定しています。

病院をつくるには、都道府県知事の開設許可を必要とし、営利を目的とした開設は許可されないことになっています。

病院も病床の種別によっていくつも分けられています。

この記事のカテゴリーは「大病院・中小病院」です。
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この記事のカテゴリーは「医療事務合格水準厳選問題100選」です。

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