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医療法人には4種ある

医療法人とは、医療法で「病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または老人保健施設を開設しようとする社団または財団」と規定されている。
医療法人には、財団法人、社団法人、特定医療法人、一人医療法人(診療所を対象としたもの)の4種がある。財団と社団とでは財産を出す方法と設立後の権利の違いがある。また、特定医療法人は、大蔵大臣の承認を得たものをいうが、施設の規模などに制約がもうけられている。
全国の医療法人数は現在約5000件、うち93%が社団である。

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この記事のカテゴリーは「医療事務合格水準厳選問題100選」です。

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